浮気・不倫に悩んでおり、浮気調査について調べている方は必ず目にするであろう『不貞行為』という言葉ですが、どういったものを不貞行為というのでしょうか。
まず不貞行為とは、法律用語で婚姻関係があるのに自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を持つことと定義されています。
いわゆる貞操義務の不履行を意味し、民法770条第1項に規定された離婚事由として認められています。
浮気・不倫と何が違うの?と良く聞かれますが、前述のとおり不貞行為とは法律用語であり、不貞行為=貞操義務の不履行(異性と肉体関係を持つこと)をさします。
一方、浮気・不倫とは一般に使用されている言葉であり、浮気・不倫にはそのような定義はありません。
以上のとおり、不貞行為と浮気・不倫の違いについては定義が曖昧であり考えてもあまり意味はないので、簡単に不貞行為かどうか判断するポイントをお話しをしましょう
Point❶ 婚姻関係・内縁関係(婚姻届を出してはいないが事実上夫婦関係にあること)・婚約関係にある
婚姻関係にある場合は配偶者以外の異性と性的関係を持った場合は、不貞行為にあたります。
内縁関係・婚約関係の場合は婚姻関係にある場合とは異なり、内縁関係・婚約関係の成立の有無を証明する必要があります。
Point❷ 性的関係(肉体関係)を持っている
配偶者以外の異性と性的関係を持つこと、つまりは下半身が絡んでいるかどうかがポイントになります。
キスやハグ、胸を触るなどの行為だけでは法律上は不貞行為とは認められないのです。
ただし性的関係が明らかではなくても不貞行為と認められるケースもあります。
例えば、性行為の類似行為(オーラルセックスや射精を伴う行為など)や同棲をしている場合などは認められる可能性が高いです。
不貞行為にはあたらなくても、相手に入れ込み生活費を入れないなど、家庭を顧みない生活を送るなど許し難い状況がある場合には『婚姻を継続し難い重大な事由』にあたります。
また性的関係が明らかではない相手方に対しても明らかに社会的に妥当な範囲を逸脱した交際を続けた結果に平穏な夫婦関係を破壊した場合には、慰謝料請求が出来る可能性があります。
上記のPoint❶❷の両方に該当する場合は『不貞行為』と判断できます。
慰謝料請求できるか否かはそれぞれの状況により異なりますので、浮気・不倫でお悩みの方は弁護士などの専門知識を持ったプロにご相談されることをおすすめします。
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