近年、スマートフォンの普及に伴い幅広い年齢層の方がLINEやInstagram、TwitterなどのSNSを利用する方が増えています。
また浮気相手との連絡手段として電話やメールからSNSやアプリなどのツールを用いる事が多くなっています。
【SNSでのやりとり・投稿は証拠として有効なのか?】
結論から言わせてもらいますと、不貞行為の証拠としては不十分です。
ただし、ホテル内での写真や直接的な性行為の写真・明らかな肉体関係を証明できる本人と相手がわかる写真がある場合は別ですが…かなりのレアケースです…
まず不貞行為が法的に認められるには、配偶者以外と【肉体関係】を持った事が客観的に認められなければなりません。
肉体関係を匂わせるやりとりがあったとすると証拠能力はややありますが、
『いや疑似恋愛を楽しんでただけだ…』
『ふざけてやりとりしていただけだ…』
と言われてしまえばそれまで、証拠がこれだけだと有用性は弱いです。
例えば『愛してる』『会いたい』などのやりとりはどうでしょうか?
これだけだと親密な関係である事は推測できますが、【肉体関係】があったとは推測できません。
あくまでもSNS上のやりとりなどはそれ以外の確固たる証拠があった時に有用になってくるものと認識していただくのが良いと思います。
上記のようにSNS上のやりとりには様々なものがありますが、有用性が低いからといって使えないのかというとそうではありません。
例えば、ホテルに行っていた事を匂わせる記述があった場合はいつ頃誰と行っていたのかが判明しているのか?
判明しているならば、ホテルに行っている写真などの決定的な証拠を得れれば同じ相手であれば、記述があった時にも実際にホテルに行っていたと推薦されるので認めざるをえなくなってきます。
探偵事務所などに依頼し決定的な状況証拠の報告書面がある場合はプラスαの証拠として有効になり効力を発揮します。
このようにSNS上で浮気・不倫・不貞行為が疑われる場合は個別に証拠としての有用性を考える必要があります。
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